「東京デジタルフォローアップ官民連携連絡会」設置要綱
令和3年12月7日制定 3デ戦戦第441号 令和5年5月16日付 5デ推推 第186号
名称
第1条 本会は、東京デジタルフォローアップ官民連携連絡会(以下「連絡会」という。)と称する。
目的
第2条 年齢等を要因とする高齢者等の情報通信技術の利用のための能力等における格差(以下「デジタルデバイド」という。)の是正に向け、身近な人が身近な場所で助け合うデジタル社会を実現するため、官民が連携して、デジタルに馴染みのない高齢者等をフォローする取組等の関連事項を共有することを目的に、連絡会を設置する。
組織
第3条
- 連絡会は、本連絡会の目的・事業に賛同し、デジタルデバイドの是正に関する取組等の活動をしている(活動を予定している場合を含む。)企業や団体、行政機関等(以下「企業・団体等」という。)をもって組織する。
- 連絡会を代表し会務を総括するものとして、会長を1名置く。会長は、東京都デジタルサービス局デジタルサービス推進部長の職をもって充てる。
- 連絡会は、連絡会の目的を達成するに当たり、必要があると認められるときは、アドバイザーを置くことができる。
- 本条第一項に該当する企業・団体等は、会長への届出をもって連絡会の会員となる。ただし、暴力団等反社会的活動やその他公共の活動として不適当なものに該当する企業・団体等は、会員になることができない。
- 会員は、連絡会において次の行為を行うことはできない。 ?営利を目的とした事業又はそれに類した行為 ?特定の政党の利害に関する政治活動 ?特定の宗教活動を支持する行為又はそれに類した宗教活動
- 会員は、会長への届出により、連絡会を退会することができる。また、会長は、会員が本要綱を遵守しないときや、連絡会の名誉を棄損する等の行為があったときに、当該会員を退会させることができる。
会議
第4条
- 会議は、会長が招集し、開催する。
- 会議には、会員が出席することができる。
- 連絡会は、連絡会の目的を達成するに当たり、必要があると認めるときは、会員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。
- アドバイザーや前項に基づく出席者等に、都の基準により定める報酬を支払うことができる。
- 会議資料及び議事録は、原則として公開するものとし、会長が必要と認める場合に限り、その全部又は一部を非公開とすることができる。
事務局
第5条 連絡会の庶務は、デジタルサービス局デジタルサービス推進部デジタルサービス推進課において処理する。
雑則
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、決定の日から施行し、令和3年11月29日から適用する。
附則(令和5年5月16日付 5デ推推 第186号)
この要綱は、決定の日から施行し、令和5年5月16日から適用する。
記事ID:110-001-20231205-007673